1.古物商の許可を取る
1日目
自分の家で使っていたものを売るだけなら、古物商の許可は必要ありませんが、それだけでは先細りです。中古品を他から仕入れて売る場合のことを考えて、古物商の許可をとっておきます。
とりあえず申請には数万円かかるので、その金額を稼ぐまでは自分の家で使っていたものを売るだけにしておきます。
在庫が無くなり次第、警察署へ申請します。申請は年間数万件あるということなので、行っても無駄のないよう、事前に電話しておきます。
「古物商の許可を取りたいのですが・・・」といえば担当者につないでくれますが、古物商だけを担当する署員っていないので、防犯課になると思います。いつもいるとは限らないので事前に段取りをつけておくわけです。
警察署では3つの書類を受け取ります。許可申請書、誓約書、略歴書です。
許可申請書
住所・氏名・代表者名などを記入します。行商を「する」「しない」のどちらかに丸をつけます。普通はインターネットで販売しておりますが、この先イベントやフリーマーケットに参加することもなきにしもあらずなので「する」に丸を付けた方がいいでしょう。
誓約書
自分自身が該当しないことを誓約する文書です。内容を確認して、年月日、住所、氏名などを記入して押印します。
- 禁治産者もしくは準禁治産者又は破産者で復権を得ないもの
- 禁固以上の刑に処せられ、又は第31条に規定する罪もしくは刑法第247条、第254条もしくは第256条第2項に規定する罪を犯して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることのなくなった日から起算して5年を経過しないもの。
- 住居の定まらない者
何なりとお申し付けください。