WEB デザイナーなどのフリーランスに不利な契約条件、偽装請負と二重派遣を改善!

フリーランスの労働条件 フリーランス
フリーランスの労働条件

きょうは「契約条件」について学びます。

広義のフリーランス人口は1087万人と見込まれ,今後も増加すると予測されています。(平成29年度)

そのうちネットを介して仕事を受注する働き方をしているフリーランスの平均月収は10万5410円。専業は16万8600円。

働く中で「トラブルの経験」もあるでしょう。不当に低い報酬額」などにどう対応すればいいのでしょか。

きょうはあなたと、契約条件について学習します。

1.シェアリングエコノミーに関する市場が拡大するとの予想

シェアリングエコノミー
シェアリングエコノミー

シェアリングエコノミー(共有経済)っちゅうのは、モノやサービスを個人同士で共有したり、貸し借りしたりする経済の仕組みのことやね。

1.モノを所有するんやなくて、必要なときだけ利用するっていう考え方

具体的な例

  • 車のシェア:例えば、カーシェアリングや。個人が自分の車を他の人に貸し出したり、逆に他の人の車を借りたりするんや。タイムズカーシェアとかが有名やな。
  • 家のシェア:Airbnbみたいに、旅行するときにホテルやなくて、個人の家や部屋を借りるサービスがあるんや。これもシェアリングエコノミーの一例やね。
  • 道具のシェア:DIYの道具やキャンプ用品なんかを、必要なときだけ借りるサービスもあるんや。使う頻度が低いものをわざわざ買わんで済むから便利や。

利点

  • コスト削減:モノを買わんで済むからお金が節約できる。
  • 環境に優しい:使い捨て文化を減らして、資源の無駄遣いを抑えることができる。
  • コミュニティ形成:シェアリングを通じて、人と人とのつながりが生まれる。

欠点

  • 信頼性の問題:借りたモノがちゃんと使えるか、貸す相手が信頼できるかって不安がある。
  • 規制の問題:新しいビジネスモデルやから、法律や規制が追いついてへんことがある。

シェアリングエコノミーは、モノやサービスを共有することで、コストを抑えたり、環境負荷を減らしたり、人とのつながりを深めたりする新しい経済の形やね。これからもどんどん広がっていく可能性があるで。

2.「お前の代わりはいくらでもいるんだよ」

「おまえ」とは店員、「代わり」とは募集すれば応募してくるだろう店員。「代わり」という比喩は本来なら置き換え不可能です。「代わりはいくらでもいる」というのは虚偽であり現実の事態とは矛盾した表現です。店長こそ追い込まれています。

「イヤなら首だ。お前が首になっても代わりがいる」という趣旨で使われています。働いてほしい旨を伝えながら首をちらつかせる—–それ自体が矛盾しているではありませんか。人を傷つかる言葉にはこうした論理破綻がついてまわります。

客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合の解雇は許されない。暴力的な言葉に対しては、

そのカラクリを見抜き、法的な前提に立って考えること

「キミはこの仕事向いてないんじゃない」

「君は使えない人間だ。だからいらない」というメッセージです。「解雇します」とはいわず個人的な会話を装っているところにカラクリがあります。あくまで嫌がらせにすぎず、辞めたくなければ辞めなくてよいし、会社は解雇することはできません。上司は部下の技能を高めるための教育や援助させるべきです。

「空気よめよ」

物理的に考えて空気は読めるものではありません。この「空気」はその場にいる人々の主張を含んだ状況の全体をさしています。その人のその存在を否定するような暴力性があります。言葉を発して周囲の人びとに受け入れられるということが人間として周囲の人々と関係をもつようになり、社会化するということです。「空気を読め」、という人こそ空気を読めない人です。

派遣は責任とらなくていいよな

大元には雇う側と雇われる側の対立構造があります。支配する資本と支配される労働者の対立関係を見失うわけにはいきません。雇用形態が違う労働者同士の「作られた対立」に目を奪われて、資本と労働者の対立構造が見えなくなれば、資本の支配はより強まるだけです。

 正社員と派遣労働者は、立場が違うわけだから、単純に「同じ労働者なんだから一緒に闘えばいい」という話にはなりません。それぞれの存在基盤がちがうのだから。しかし、その存在基盤の違う種類の労働者を生み出してきた構造というものを理解すれば、それぞれの立場で共同・連帯することは可能な筈です。

正社員と派遣の間に引かれた偽の境界線に惑わされてはなりません。正社員と派遣社員という雇われる側の差別が、誰の利益になり、その利益がどのようなからくりで生みだされているのかを、その利潤追求の仕組みの中でもう一度考え直すべき時です。

2.労働者保護法の再生に向けて   

労働関係を当事者の自由に任せるとどんな弊害が生じるか、について改めて確認する必要があります。

労働法における規制緩和の流れ

1985 労働者派遣法の制定

1987 変形労働時間制の拡大。フレックスタイム制・裁量労働制の導入。

1997 女性保護規定の撤廃

1998 有期雇用の期間制限緩和(上限3年の特例導入)。企画業務型裁量労働制の新設。

1999 派遣事業の対象業務拡大(原則自由化)

2003 労働者派遣の大幅規制緩和(製造工程にも解禁。26業種には派遣期間制限撤廃)

 有期雇用上限規制の再緩和(原則3年、特例5年)。企画業務型裁量労働制の適用範拡大

2006 規制改革・民間開放3カ年計画(再改定)の閣議決定(ホワイトカラーエグゼンプション、解雇の金銭解決制度、労働契約法整備等を雇用・労働関係の規制改革として決定)

このように、この20年間の流れは、非正規雇用(派遣・有期)の大幅拡大と1日8時間制を始めとする働くルールの解体の歴史に他なりません。その結果、劣悪労働条件の非正規雇用が急拡大し、長時間過密労働による精神疾患や過労死が急増しています。他方で企業は、上場企業を中心に毎年高収益を上げ続けています。

80年代半ば~90年代半ば

労働者派遣法の制定(85年)

他企業からその雇用する労働者の提供を受けて、自企業の業務遂行に利用することは、強制労働、中間搾取や劣悪労働条件の温床となり、雇用責任や使用者責任が不明確不十分になるという弊害があるため職安法がこれを包括的に禁止してきました。

しかしながら現在では255万人(厚労省「労働者派遣事業報告」)。究極の調整弁「日雇派遣」も広がる。

引用:今村幸次郎

3.フリーランスは不利な条件で働いている

「不安」「収入が不安定、低い」「無理な納期」など、フリーランスは不利な条件を押し付けられています。

シェアリングエコノミーは、近年急速に成長しており、世界中で多くの市場で拡大が予想されています。この市場の成長には、次のような要因が影響しています。

新しいビジネスモデルの登場

シェアリングエコノミーは、従来のビジネスモデルとは異なり、人々が資産やサービスを共有することを基盤としています。これにより、ビジネスの新しい形態が生まれ、多様な市場が拡大することが期待されています。

スマートフォンなどの技術革新

スマートフォンの普及により、リアルタイムでの情報共有や予約が容易になり、シェアリングエコノミー市場の成長を促進しています。

ユーザーの価値観の変化

シェアリングエコノミーは、ユーザーが資産を共有することで、より持続可能で、経済的な選択肢があるという考え方に基づいています。このような価値観の変化により、市場の成長が期待されています。

    ただし、シェアリングエコノミーは、新しいビジネスモデルであるため、法的、規制上の問題や社会的、環境的な課題があることも事実です。そのため、市場の拡大には、安全性やプライバシー保護、公正な取引など、様々な課題があることも考慮する必要があります。

    そもそも「フリーランス」についての公式な定義は存在していません。フリーランスは、個人事業主とも呼ばれ、企業に雇われない働き方です。政府の調査では、配達、プログラマー、インストラクターなどフリーランスで働く人は462万人と推計されています。

    多くのフリーランスが民法上の契約関係による事業主とされ、自分の特技や生活に合わせて働ける側面がある一方、労働法の保護がなく、労働時間の規制も、最低賃金の保障もなく、労災保険の適用さえうけられないのです。

    フリーランスの中には、企業の指揮命令下で働いている人も多いでしょう。「取引相手の態度がひどい」「報酬不履行」などのトラブルも3人に1人は経験しているというデータもあります。JILPT

    2.伝統的自営業と雇用的自営

    フリーランス
    フリーランス

    伝統的自営業っちゅうんは、自分で商売してる人のことや。昔からあるような、自分でお店開いて商売するスタイルやね。

    • 独立:自分がオーナーやから、全部自分で決めるんや。自由やけど、責任も全部自分にあるで。
    • 家業:家族でやってることが多いわな。例えば、八百屋とか、パン屋とか、町工場とか。
    • リスク:儲かるときもあれば、そうでないときもある。全部自分でリスクを背負うんや。

    雇用的自営っちゅうんは、形式上は自営業やけど、実際には特定の企業やクライアントに依存して働いてる形や。フリーランスなんかが典型的やね。

    • 依存:特定の会社からの仕事に頼っとることが多いわな。例えば、ITのプログラマーやデザイナーが特定の企業から仕事もらって働く感じや。
    • 自由度:仕事の時間や場所はある程度自由に決められるけど、仕事自体の内容はクライアント次第や。
    • 不安定:仕事が続けばええけど、契約が切れたら次の仕事探さなあかんから、不安定な面もある。
    • 伝統的自営業は、自分で全部やる商売で、自由やけどリスクも高い。家族経営とかが多い。
    • 雇用的自営は、形式上は自営業やけど、特定の企業やクライアントに頼って仕事する形。自由度はあるけど、不安定な面もある。

    どっちも一長一短あるけど、自分に合ったスタイルを選ぶのが大事やな。

    自営業においては,農林漁業従事者,生産工程従事者, 小売・卸店主といった「伝統的自営業」の割合が減少する一方,建築技術者,SE,保険代理人・外交員などの労働者に近い「雇用的自営等」の割合が増加していることが報告されています。(政府税制調査会)

    企業が個人として働く者と契約をしても、その者を自らの序列の下に組み入れて対等なパートナ ーとして尊重しない傾向にあります。上司と部下の関係の延長として捉え、個人に対して一方的な内容の契約を押し付けています。

    例えば,著作権を無償又は極めて低い価格で譲渡するように要求したり,瑕疵(かし)担保責任を取引相手の個人に対し一方的に押し付けたりする ような内容の契約にするなどです。

    「働き方改革」として自社の正社員の労働時間制限を実施する一方,その しわ寄せを外部人材である個人に転嫁しているケースが一部にみられるのです。

    つまり労働時間制限を餌にされています。いや餌という言葉は適切とは言えません。渦をこしらえるというイメージの方が強いです。やがて周りのものが、その渦に合わせて回転を始めるでしょう。渦の中心にいるのは労働時間制限です。渦の中心にいるものは動く必要はありません。動くのはその周りにあるものです。

    ◆企業が個人として働く者と契約する場合

    • 個人として働く者にしてもらう仕事を切り出して契約前に具体的に特定することが必要となりますが、企業で働く管理職は、長期雇用を前提としてその働く範囲に限定のない者(無限定正社員)ばかりを部下に持つため、仕事切り出しやマネジメントスキルが低く具体的特定が不十分となっています。

    ◆企業が契約を締結する

    • 個人の社会的信用力が担保できないことなどを理由に、個人との間で業務委託契約を締結できないことにしている場合があります。

    ◆フリーランスが仕事を請ける

    • 取引に当たって契約書を取り交わしていなかったり、あるいは,条件として重要な契約期間を把握しないまま取引を行っていることは珍しくない。そのような者は対価が低い傾向があります。

    取引に当たって契約書を取り交わしていなかったり、あるいは、条件として重要な契約期間を把握しないまま取引を行っていることは珍しくない。そのような者は対価が低い傾向があります。

    企業が契約を締結するに当たって、個人の社会的信用力が担保できないことなどを理由に、個人との間で業務委託契約を締結できないことにしている場合があります。

    「個人として働く者」とは、「フリーランス」と呼ばれる人がその代表

    例えば、システムエンジニア、プログラマー、IT技術者、記者、 編集者、ライター、アニメーター、デザイナー、コンサルタント、このほか、スポーツ選手、芸能人を含む幅広い職種を念頭に検討を行いました。

    参照:公正取引委員会 人材と競争政策に関する検討会 第1

    3.Web デザイナーは労働契約に基づいた働き方をしている人は少ない

    デザイナー
    デザイナー

    企業と契約を結ぶ際、不利な条件を押し付けられるかもしれません。人間は置かれた状況で変わります。上下関係で変わります。命令で変わります。貧富で変わります。愛憎で変わります。情念で変わります。それを忘れるとひどい目にあいます。

    • 依頼先の都合で、やり直しや追加作業を行ったのにのかかわらず、それに伴う追加費用を払ってもらえなかった。37.5%
    • 発注の時点で代金等の取引条件が明示されなかったが、やむを得ず受注した。34%
    • 代金が低すぎるなど、通常みられない不利な条件での取引を求められた。30%
    • 書面による契約等がほとんどなく、電話での口頭でのやり取りがほとんど
    • 発注がなくなることは『収入ゼロ』を意味し、大変なリスクであるため、よほどの場合にしか金額に関してはものを言わない。
    • 断ったりすると『仕事なくなるよ』等の脅迫的言辞をなんども言われたことがある。
    • 参照:公正取引委員会の調査

    1.フリーランスをめぐって独占禁止法を適用する際の考え方

    複数の発注者(企業など)が共同して役務提供者(フリーランス)に対して支払う対価を取り決めることは、原則、独占禁止法上問題となる。発注者は書面により報酬や発注内容といった取引条件を具体的に明示することが望まれる。

    フリーランスは不利な条件を押し付けられています。

    1.依頼先の都合でやり直しても追加費用が自己負担 38%
    2.発注の時点で代金等が明示されなかった 34%
    3.代金が低すぎるなど不利な条件で取引を求められた 30%
    4.依頼先の都合で発注を取り消しても費用を自己負担 25%
    5.著作権などの成果物を適正な対価なしで譲渡させられた 18%
    6.同業他社と取引しないよう求められた 12%参考:しんぶん赤旗

    フリーランスの労災保険の加入は当然です。使用者の企業が保険料負担を含めて労災に責任をもつ仕組みをつくるなどしなければなりません。労働契約には、賃金の最低保障や休業手当の支給などの明示がなければなりません。

    労働者として働いているのに「個人請負」契約にして、社会保険加入などの権利を奪う違法・脱法行為は許されません。

    4.フリーランスの実像

    ウェブ記事
    ウェブ記事

    「書くことが好きじゃなけりゃやっていけない」

    かってはラジオ番組の構成を手掛けていた女性が語りました。2000年代に仕事が減り収入も半減、執筆の仕事がなくてアルバイトでしのぐこともあったとか。

    インターネットの普及で、雑誌の販売部数が減り、執筆の仕事が雑誌からウェブ記事に変わります。報酬はなんと4分の1にまで減りました。ネット上の記事を集めて掲載する「まとめサイト」で、大量の無断引用や著作権侵害を行っていた事件も発生します。少ない経費で大量の記事を作成して広告収入を得るという運営企業の方針が不正の背景にありました。

    1.フリーランスは独立自営業者とされ、労働法の対象にならない

    例えば、女性が出産のとき、産前・産後休業や育児休業はありませんね。「子どもが寝ている間や、抱っこしながら作業します」。育児と仕事で休む間もありません。

    労働基準法は、出産後8週間は就業を禁じているのです。(知りませんでした)。フリーランスや経営者の女性の59%が産後2か月以内、44.8%が1ヵ月以内に仕事に復帰しているのです。他にも労働時間規制や最低賃金、厚生年金、失業給付など労働者が持っている諸権利がないのです。

    2.アルバイトは労働者です

    労働基準法やその他の労働法が適用されます。労働契約は、労働者と使用者が対等な立場で合意に基づいて締結するものです。アルバイトに応募するときは、使用者が提示する労働条件を確認するだけでなく、こちらの希望を伝えたうえで、両者が一致した条件が労働契約の内容になります。

    そして具体的な労働条件は、労働契約期間、就業場所、業務内容、勤務時間、残業の有無、休日、賃金などは、使用者は書面にして明示しなければなりませんから、働くことが決まったら使用者に労働契約書の交付を求めます。

    使用者が上記契約とは異なる勤務日に就業させるには、こちらの同意が必要です。使用者の都合で勝手に変更できません。明示する労働条件と実際の勤務が異なった場合、労働者は即時解除して仕事を止めることができます。

    一度雇われたら経営者の言う通りに働かなくてはならないということはありません。

    5.ILO による14の指標

    ILO
    ILO

    ILO(国際労働機関)の14の指標っちゅうんは、労働の質や環境を測るための基準やねん。これらの指標を使って、各国の労働環境がどれだけ良いかを評価するんや。

    国際労働機関(ILO)は「雇用関係に関する勧告」(06年)で雇用関係の存続を決定するために14の指標を提起しています。そのうち1つ以上の指標に当てはまる場合は、雇用関係が存在するとしています。

    「指示・管理を受けている」「仕事に継続性がある」「報酬が唯一もしくは主な収入源になっている」などの基準を含み、少なくないフリーランスが当てはまります。

    1. 仕事が他の当事者の指示および管理の下で行われていること
    2. 仕事が事業体組織への労働者の統合を含むものであること
    3. 仕事が他の者の利益のためにもっぱらもしくは主として遂行されていること
    4. 仕事が労働者自身で行われなければならないものであること
    5. 仕事がこれを依頼する当事者が指定もしくは同意した具体的な労働時間内もしくは職場で行われていること
    6. 仕事が特定の存続期間および一定の継続性を有したものであること
    7. 仕事が労働者に対して就労可能な状況にあることを要求するものであること
    8. または仕事がこれを依頼する当事者による道具、材料および機械の提供を含むものであること
    9. 労働者に対する定期的な報酬の支払いがあること
    10. 当該報酬が労働者の唯一もしくは主な収入源となっていること
    11. 食料、宿泊および輸送等の現物による供与があること
    12. 週休および年次休暇等についての権利が認められていること
    13. 労働者が仕事を遂行するために行う出張に対して当該仕事を依頼する当事者による支払いがあること
    14. または労働者にとって金銭上の危険がないこと
    1. 就業率
    • 働いてる人の割合のことやね。これが高いほど、みんなが仕事に就いてるっちゅうことや。
    2. 失業率
    • 仕事がない人の割合や。これが低いほど、仕事に就けてる人が多いっちゅうことやな。
    3. 非正規雇用率
    • パートやアルバイト、契約社員なんかの非正規雇用の割合や。正社員の方が安定しとるから、非正規が多いとちょっと心配やな。
    4. 長期失業率
    • 1年以上仕事が見つからへん人の割合や。これが高いと、なかなか再就職が難しいってことやね。
    5. 若年失業率
    • 若い人(15-24歳)の失業率や。若者が仕事に就けてへんと、将来が心配やな。
    6. 就業者の賃金
    • 働いてる人の平均的な給料のことや。これが高いほど、みんながええ生活できるちゅうことや。
    7. 賃金の男女格差
    • 男性と女性の給料の差や。これが小さいほど、男女平等が進んどるっちゅうことやね。
    8. 労働時間
    • 一週間にどれだけ働くかの時間や。長すぎると健康に悪いから、適度な時間がええな。
    9. 労働保護
    • 労働者がどれだけ法律や制度で守られとるかっちゅうことや。これが強いほど、働く人が安心できるんや。
    10. 労働組合の加盟率
    • 労働組合に入っとる人の割合や。組合に入っとると、労働者の権利を守りやすいんや。
    11. 教育と職業訓練
    • 働くためのスキルや知識を学ぶ機会がどれだけあるかや。これが多いほど、仕事に必要なスキルを身につけやすいんや。
    12. 労働環境の安全性
    • 仕事中に事故やケガがどれだけ少ないかっちゅうことや。安全な環境が一番やね。
    13. 仕事と生活のバランス
    • 仕事とプライベートのバランスが取れてるかどうかや。これが良いと、ストレスも少なくて健康にええな。
    14. 社会保障
    • 働けなくなったときや、病気になったときにどれだけ助けてもらえるかっちゅうことや。これが充実してると、安心して暮らせるんや。

    これがILOの14の指標や。これを基に各国の労働環境を評価して、改善点を見つけていくんや。

    6.偽装請負と2重派遣

    偽装請負
    偽装請負

    1.偽装請負

    業務請負とは、注文主と請負業者が請負契約を結び、請負業者が注文主から仕事をしたら報酬をもらえることです。注文主は労働者と労働契約を結ばないので労働基準法・労働安全衛生法などの責任を負いません。しかし注文主と労働者の間に指揮命令関係があると偽装請負です。

    2.二重派遣

    派遣労働者を受け入れている派遣先が、雇用関係のない労働者を新たな派遣先に再度派遣するのが二重派遣です。雇用関係がないのに労働者を派遣するのですから、職安法44条に違反します。

    しかし実際問題としてこれらは偽装請負をしながら業務委託の装いをこらしている節があります。注文主の社員が決めた計画があるでしょうから、トラブルになったらその社員の判断を仰ぐことが当然発生するからです。生産性を上げるためにも指示をするでしょう。

    3.派遣社員の待遇

    例えば寮に入るとしましょう。寮といっても6畳ひと間、ガスは引いてなくて風呂もなし。トイレは共用で、占めて月3万5千円を天引きされて、手元に残るのは10万円そこそこなんてのはザラにあります。

    仕事もキツイのが回されます。派遣社員なので断れません。怪我をしても労災申請しずらい雰囲気です。致命的なのは社会保険に加入しておらず、病院に行けない人がほとんどです。これで人並みの生活が送れるわけがありません。結婚して家庭を持つなんて絵空事です。

    サービス残業の横行、低賃金、有給休暇もなく昇給もない。これでは「体力の限界」です。会社は発注元への納期遅れと単価引き下げ、人減らしを同時に解決しょうとしているのです。

    4.リストラによる人減らし

    昔のような製品開発と一体になった”ものづくり”の機会が大幅に減ってきています。技術の継承が難しくなり、その結果、わからないまま見切り発車するシステムが増えています。

    ハードもソフトも自社製品でまかなう方式から海外から部品を買い、それを組み合わせrオープンシステムに切り替わっているのです。自社製品から手を引き、海外製品を組み合わせるだけの仕事になってしまっては、トラブルが発生してもその原因を突き止められないではありませんか。

    リストラでベテラン社員を追い出し、その代替えとして派遣や請負が増えるのでは技術の継承が困難でしょう。同僚を蹴落として成り立つ成果主義はプロジェクトにはあいません。トラブルが増えれば長時間労働につながります。

    5.労働者とは?

    使用者に対し自ら労務を提供し、その対象として報酬を支払われるものであって、独立事業主ではないものをいいます。個人請負契約という名前で働いている人、実際にはある特定の使用者に使われて、その報酬で生活している人にも適用されます。

    労使対等というとき、労働者の自由な意思表示が大事です。弱い立場の労働者が、退職金の放棄や賃金の減額など、自分にとって不利益であっても、しかたなく同意せざるを得ないことが多いのが現状です。

    労働者にとって、労働は単に賃金を得る手段ばかりではありません。技能や熟練を向上させ、自己実現を図るために必要不可欠なものです。労働者の就労請求権を明確にしなければいけません。

    あとがき

    私の知り合いが仕事の報酬を減額されました。

    制作会社に90万円の見積もりを送りました。納品後に「70万円しか払えない」と言われ、20万円を減額されて振り込まれたのです。契約書はありません。業界の常で、口約束で決まります。相手はのらりくらりとかわして支払ってくれません。

    フリーランスは仕事を引き受けるたびに契約を結ぶ業務請負です。日払いの報酬の請求には時効があります。民法改正により、報酬の発生が今年4月以降なら5年以内に請求すればよいのですが、今回はそれ以前に報酬が発生していそうです。そのばあい、短期消滅時効にかかってしまうので注意が必要です。

    相手が支払いを約束したり一部でも支払ったりすると、支払い義務を承認したことになり時効が中断されます。時効で請求できなくなるまえに、今年中に見積もりを示して会社に要求しました。

    「仕事の報酬は90万円となっております。70万円しか支払われていませんが、残金20万円はいつ払っていただけますか」と文書でもとめました。回答期限を区切り請求してみました。払われない場合は、会社の住所地を管轄する簡易裁判所に、民事調停を申し立てます。調停で折り合わない場合は、裁判を起こします。

    労働組合に入り会社と交渉する方法も考えました。フリーのプログラマーなどが入れる組合があるのです。弁護士に相談や依頼をすることもできます。泣き寝入りしません。

    日本の労働基準法上の労働者性を判断する基準は、1985年に定められたものです。契約に名称にかかわらず「業務遂行上の指揮監督の有無」や「拘束性の有無」などの基準を勘案して「総合的に判断する」としているため、狭いものになっています。

    安倍政権は、「働き方改革」関連法案の中で「多様な就業形態の普及」をうたいフリーランスのあり方を取り巻く問題を解決しないまま広げることは、労働環境をさらに劣化させる恐れがあります。

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